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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4536号 決定 1952年9月25日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人高橋敏雄の上告趣意第一点は、原審において主張されず従って原判決においても判断されていない第一審の事実の認定を非難するものであり、同第二点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所持罪のような継続犯については、一個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があっても、刑法六条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。旧大審院明治四二年(れ)三七三号同年四月二三日判決、同上昭和一一年(れ)一五九二号同年一一月六日判決参照)。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)

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